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2024.09.07|外務省情報|ペルー|

ラ・リベルタ州パタス郡に対する非常事態宣言の延長

●ペルー政府は、ラ・リベルタ州パタス郡に対する非常事態宣言の延長を官報に告示しました。
●同宣言により、憲法で保障された権利の一部が制限されます。


・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

1 ペルー政府は、ラ・リベルタ州パタス郡に対し、治安対策のため発出していた非常事態宣言を9月11日(水)から30日間延長すると官報に告示しました。
【官報(スペイン語のみ):Decreto Supremo No 091-2024-PCM】
https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2322317-1

2 同宣言により、当該地域では同期間中、住居不可侵、通行の自由、集会及び人身の自由といった憲法で保障された権利の一部が制限されます。また、治安当局が検問等で令状無く所持品の検査や車両内の捜索を行う可能性があります。同地域への渡航・滞在を予定されている方は、外出時は身分証を必ず携行するよう特に注意してください。

3 日本政府は、ペルー国内の各地域に対して危険情報のレベル1(十分注意してください)および危険情報のレベル2(不要不急の渡航は止めてください)、レベル3(渡航は止めてください)を発出しています。(危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. San Felipe 356、Jesus Maria、 Lima、 Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。