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2024.11.05|外務省情報|米国(グアム)|

グアム入国要件の変更について(グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの運用変更)

●2024年11月30日から、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムによりグアムへ入国する場合、グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」のオンラインによる事前取得が義務化されます。
●2024年11月29日までは、「G-CNMI ETA」のオンラインによる事前取得又は入国審査時に「I-736」書面を提出する方法のいずれかを選択することが可能ですが、2024年11月30日午前0時(グアム時間)以降に到着する航空機の搭乗から「I-736」書面は無効となり、「G-CNMI ETA」のオンラインによる事前取得が必須となります。
●「G-CNMI ETA」は航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くとも5日前までに取得するよう案内されています。
●米国査証(米国グリーンカード所持者を含む)又は米国ビザ免除プログラム「ESTA(エスタ)」を取得済みの方は「G-CNMI ETA」の取得や「I-736」書面の提出は不要です。


1.日本国籍者は、グアムへの入国には旅券および税関申告書(電子税関申告書「EDF」)のほか、以下(1)から(3)のいずれかが必要です。
(1)米国査証
(2)米国ビザ免除プログラム「ESTA」
(3)グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」

2.日本国籍者は、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの対象となりますので、同プログラムに加盟している航空会社(JAL、ユナイテッド航空は加盟)を利用して短期の商用や観光目的でグアムやサイパン等の北マリアナ諸島に渡航する場合、米国査証やESTAを申請・取得していなくても、45日以内の滞在であればグアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」(無料)を取得することができます。

3.グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用してグアムへ渡航する場合、2024年11月29日までは、「G-CNMI ETA」のオンラインによる事前取得又は入国審査時に「I-736」書面を提出する方法のいずれかを選択することが可能です。しかし、2024年11月30日午前0時(グアム時間)以降に到着する航空機の搭乗から「I-736」書面は無効となりますので、「G-CNMI ETA」を事前にオンラインで申請・取得していることが必須となります。

4.グアム政府観光局のホームページによりますと、「G-CNMI ETA」は航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くとも5日前までに取得するよう案内されております。

5.米国査証(米国グリーンカード所持者を含む)又は米国ビザ免除プログラム「ESTA(エスタ)」を取得済みの方は「G-CNMI ETA」の取得や「I-736」書面の提出は不要です。

6.なお、「G-CNMI ETA」が承認されたとしても、グアムへの入国を保証するものではありません。

グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」の申請ウェブサイト
https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/

詳細はグアム政府観光局のウェブサイトをご確認下さい。
https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。