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外務省海外安全情報

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2024.12.26|外務省情報|ベトナム|

年末年始における注意喚起について

1 一般犯罪に対する警戒
  人の移動が多くなる年末年始を控え、一般的に犯罪が増加する傾向にあります。ここホーチミン市内において恒常的に発生がある路上でのスリ、置き引き、ひったくりの被害に加え、本年中はタクシードライバーとの金銭トラブル、タンソンニャット国際空港離発着の航空機内での窃盗被害、イカサマ賭博被害等の報告が多く寄せられています。多くの人が密集するイベント会場では、人と人との距離が近くなり、スリ等の街頭犯罪に遭う危険性が増すことから、外出の際は周囲を警戒して下さい。


  当地は日本国内とは異なる生活環境であることを十分に認識していただき、
  ・ タクシー料金の支払い時は、
     支払い理由をしっかりと確認し、精算額以上の要求は拒絶すること
  ・ 航空機をご利用される際は、
     機内収納棚には財布やクレジットカード等の貴重品を入れず、身近なところで保管すること
  ・ 市内観光中、見知らぬ外国人から親しげに声を掛けられた際は、
     安易にその人物の家屋に赴かないこと(監禁のおそれがあります)
     飲食を勧められても安易に口にしないこと(睡眠薬等が混入しているおそれがあります)
     金銭支援を求められても、現金やクレジットカードを手交しないこと
を徹底するようにして下さい。
  また、長期休暇を利用し、ご家族やご友人が当地を来訪される際には、上記事案に対する防犯対策の共有をお願いいたします。

2 電子たばこ及び加熱式たばこ等の使用禁止について(2025年1月1日から)
  2025年1月1日から、ベトナム国内で電子たばこ及び加熱式たばこを使用する場合、罰金の対象となる可能性がありますのでご注意下さい。また、海外からベトナムに電子たばこ及び加熱式たばこを持ち込む場合、使用よりも重い罰金の対象となる可能性がありますので、ご注意下さい。

  先のベトナム国会において、2025年1月1日から電子たばこと加熱式たばこの生産、取引、輸入、保管、輸送、使用を禁止する決議が承認されたとの当地報道が出ており、2025年1月1日以降、電子たばこ等を使用、製造、輸送、保管等する者は、その状況に応じて、罰金、行政処分、刑事責任に問われる可能性があります。電子たばこ等を使用した場合、警告又は100万~200万ドンの罰金対象となる可能性があるほか、輸送、保管、製造の場合は更に重い罰金、刑事処罰が科せられる可能性がありますので、ご注意下さい。

※在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
※3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。 (たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします

在ホーチミン日本国総領事館
住所:261 Dien Bien Phu Street, District 3,Ho Chi Minh City, Viet Nam
電話: (+84)-028-3933-3510
ホームページ:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp   http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。