外務省海外安全情報
トリニダード・トバゴにおける緊急事態宣言の発令
トリニダード・トバゴにおける緊急事態宣言の発令
【ポイント】
〇12月30日朝、カンガルー大統領は、公共の安全を脅かす緊急事態が発生したことを理由に、トリニダード・トバゴ全土に緊急事態宣言を発令する旨の声明を発表しました。
〇政府関係者の説明によると、同宣言は、同国内で違法かつ殺傷力の強い武器が広く流通し、ギャング等の報復などに多用されていることが公共の安全にとって大きな脅威となっているため、犯罪の取り締まり強化を目的とするものであり、現時点では、外出禁止令等の行動制限は予定していないとのことです。
〇追加の情報があれば、追ってお知らせいたします。
在トリニダード・トバゴ日本国大使館領事班(アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、グレナダ、ガイアナ、スリナムを兼轄)
住所:5 Hayes Street、St. Clair、 Port of Spain、 Trinidad and Tobago、 W. I. (P.O.Box1039)
電話:628-5991 国外からは(国番号1-868)628-5991
FAX:622-0858 国外からは(国番号1-868)622-0858
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp
出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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