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2025.01.06|外務省情報|ザンビア|

感染症関連情報:国内におけるエムポックスの発生(2例目から4例目の発生)

【ポイント】
○ザンビア保健省によると、令和6年12月26日及び同年12月30日にザンビア国内でウイルス感染症エムポックスの感染例が確認されました。また、令和7年1月3日にも濃厚接触者による新規感染について報道されています。
○エムポックスの予防法としては、症状のある者の飛沫・体液等やエムポックスウイルスを有する可能性のある動物との接触を避け、石けんやアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行うことが推奨されています。


【本文】
1 ザンビア保健省が国内におけるエムポックス感染例について声明を発表したところ、概要は以下のとおりです。
(1)2例目の患者はキトウェ市ンデケに住む女性で、12月21日に発疹、発熱、リンパ節の腫脹及び口内潰瘍の症状を呈した。当初北西部州ルムワナに滞在中に水痘を診断されたが、12月26日にエムポックスと確定診断された。近隣の国で働いていた患者の夫は12月初旬から同様の症状を呈していたが、12月30日に3例目として確定診断された。濃厚接触者は8人いるとされ、厳重な監視下にあるとされている。なお、クレードの区分については確認されていない。
(2)患者は医療専門家による厳重な監視の下、自宅隔離されており、症状は安定している。最初の感染者の夫にエムポックスが確認されたことは、強固な接触者追跡調査とサーベイランスの強化の重要性を強調するものである。

2 4例目に関する感染例に関する報道の概要は以下のとおりです。
 保健大臣によると、これはキトウェに住む1歳7か月の乳児が感染したもので、おそらく同じ家庭の先発患者と密接に接触することで感染したものと思われる。この乳児は自宅隔離され治療を受けており、現在のところ容態は安定している。

3 日本外務省からも、エムポックスに関する広域情報が発出されていますので、ザンビアに渡航・滞在中の皆様におかれましては、引き続き最新情報の収集に心がけてください。
 なお、エムポックスの予防法としては、症状のある者の飛沫・体液等やエムポックスウイルスを有する可能性のある動物との接触を避け、石けんやアルコールベースの消毒剤を使用した手指衛生を行うことが推奨されています。


【参考】
■外務省海外安全ホームページ
・エムポックスに関する注意喚起
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2024C032.html

・感染症広域情報:エムポックスに関する注意喚起(「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」の宣言)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2024C033.html

■厚生労働省ホームページ
・エムポックスとは
https://www.mhlw.go.jp/content/000957516.pdf

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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