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2025.03.22|外務省情報|パラグアイ|

出入国時におけるイエローカードの提示義務

2024年12月27日、パラグアイ政府は、以下1~3のとおり、黄熱の危険がある国として対象国(地域)を指定し、出入国時における黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示義務に関する大統領令を発出しました。


1 対象国(地域)の指定
●ボリビア(サンタクルス県)
●ブラジル(アマゾナス州、ミナス・ジェライス州、サンパウロ州、リオ・グランデ・ド・スール州、ロライマ州)
●コロンビア(カケタ県、ウイラ県、ナリーニョ県、プトゥマヨ県、バウペス県、トリマ県)
●ガイアナ(ボア・ビスタ、シパルニ)
●ペルー(ワヌコ州、フニン州、マドレ・デ・ディオス州、サン・マルティン州、ウカヤリ州)

2 パラグアイへの入国
(1)上記対象国(地域)からパラグアイに入国しようとする1歳から59歳までの渡航者は、入国時にイエローカードを提示しなければならない。
(2)健康上の理由により、予防接種を受けることができない者は、医師又は自国保健当局の証明書を提示しなければならない。この場合、パラグアイ当局による入国後6日間の健康観察に服さなければならない。
(3)イエローカードを携帯せず、対象国(地域)からパラグアイに入国するパラグアイ国籍者又はパラグアイの長期滞在許可を有する外国人は、パラグアイ当局による入国後6日間の健康観察に服さなければならない。

3 パラグアイからの出国
 上記対象国(地域)に渡航しようとするパラグアイ国籍者及びパラグアイの長期滞在許可を有する外国人は、出国時にイエローカードを提示しなければならない。

4 注意
(1)イエローカードは、接種日を0日目として接種後10日目以降が有効と見なされます。
(2)対象国(地域)へのトランジット(空港内の滞在のみの場合)は本措置の対象にはなりませんが、フライト遅延等の理由により、やむを得ず対象国(地域)に入国した場合、イエローカードの提示は必要です。
(3)フライトチェックイン時及びパラグアイ出入国時には、イエローカードの要否を渡航国のみで判断される可能性があるため、上記対象国の地域以外に渡航した(しようとする)場合も、トラブル防止の観点から、事前にイエローカードを取得していただくことを推奨します。

パラグアイ移民局HP(スペイン語)
https://migraciones.gov.py/requisitos-sanitarios-de-entrada-y-salida-del-paraguay/

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住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp
URL:http://www.py.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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