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2025.04.17|外務省情報|インドネシア|

KITAS/ KITAP所持者の登録情報変更の届出義務

●インドネシア中長期滞在許可であるKITAS/KITAP所持者は、旅券番号や住所等が変更になった場合60日以内に入管に変更を届け出る義務があります。
●この届出を行っていなかったため、インドネシア出国時に空港入管でトラブルとなり、結果的に出国出来なかった事例が最近発生していますので、適切な届出を行ってください。


1.KITAS/KITAPを所持している場合に、身分事項(出生、婚姻等)、在留資格情報(旅券番号、活動内容、役職変更、スポンサー等)、住所(本人及びスポンサー)等の登録情報が変更になった場合60日以内(出生は90日以内)に入管に変更を届け出る義務があります。

※関連規定
〇査証及び滞在許可に関する法務人権大臣規則(Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal)
https://peraturan.go.id/files/permenkumham-no-22-tahun-2023.pdf
〇身分事項、在留資格情報、住所変更事務取り扱いに関する2024年入管総局長決定(Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1029.GR.01.01 Tahun 2024)
https://wplibrary.co.id/sites/default/files/SKDJ_IMIG_IMI1029GR0101_2024.pdf

2.この届出を行っていなかったため、インドネシア出国時に空港入管でトラブルとなり、結果的に出国出来なかった事例が最近発生していますので、適切な届出を行ってください。

3.届出はスポンサーがある場合にはスポンサーが、スポンサーがない場合には本人がオンライン( https://evisa.imigrasi.go.id/ )で手続きを行う必要があります。オンラインでの手続きには事前に利用者登録を同サイトから行う必要があります。具体的な手続き等についてはインドネシア入国管理・矯正省入管総局あるいは各地の入管事務所にご確認ください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながります。
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

※このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
※在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やメールアドレスの変更等)又は帰国・転出の際には、必ず手続きをお願いします。(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/
※3か月未満の短期渡航者の方は、「たびレジ」の登録をお願いします。登録者は,滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールの受信が可能です。
(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、又はたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。 以上

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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。