外務省海外安全情報
(出入国管理に関する情報)シェンゲン協定加盟国における新たな出入域システム(EES)の段階的運用開始
【ポイント】
今後、短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国を訪問する方は、入境時に空港等で指紋や顔写真の撮影等が必要となります。
【本文】
1 令和7年10月12日から、出入国に係る情報を電子的に記録する欧州連合(EU)の新たな出入域システム(EES:Entry/Exit System)の段階的な運用が開始され、短期滞在目的※で日本国籍者がシェンゲン協定加盟国の欧州29か国を訪れる場合には、空港などの国境検問所において、出入国に関する情報が電子的にシステムに登録されます。
※スウェーデンほかEU域内の居住許可証を保有する者は対象外です。
2 登録される情報は、旅券に記載されている氏名や生年月日、EESを使用した欧州各国への出入国日・場所、顔写真、指紋(生体情報)及び入国拒否情報で、渡航前に行う手続はありません。渡航先の国の空港などへの到着時に係官の案内に従ってください。
3 段階運用期間中は、一部の国境検問所では従来のスタンプによる手続が行われますが、令和8年4月10日以降は、導入国の全ての国境検問所で運用が始まる予定です。EESの詳細については、以下リンクから、EU又は在京EU代表部のHPをご参照ください。
https://travel-europe.europa.eu/ja/ees##
https://eumag.jp/article/basicinfo0724a/
在スウェーデン日本国大使館
TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/
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出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
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