topへ戻る

外務省海外安全情報

HOME > 外務省海外安全情報 > ジョージアにおける就労等に関する注意喚起~「就労権」取得の義務付け

2026.02.25|外務省情報|ジョージア|

ジョージアにおける就労等に関する注意喚起~「就労権」取得の義務付け

【ポイント】
・令和8年(2026年)3月1日から、ジョージアおいて永住許可を持たない外国人が、就労したり、起業活動等を行うためには、「就労権」を取得することが義務付けられます。
・「就労権」を得ることなく、自営業を含む就労や起業活動等を行った場合、罰金等の罰則が科せられるおそれがありますので注意してください。


【内容】
・令和8年(2026年)3月1日から、ジョージアおいて永住許可を持たない外国人が、自営業を含む就労や起業活動等を行うためには、「就労権」を取得することが義務付けられます。
・「就労権」を得ることなく、就労等を行った場合、罰金等の罰則が科せられるおそれがあります。

・詳細は以下のリンク(当館HP)をご参照ください。
https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01292.html

【お願い】
ご友人など周囲に「たびレジ」や「在留届」をされていない方がおられましたら、以下のリンクから登録を勧めていただきますようお願い申し上げます。
《たびレジ》旅行者用
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
《在留届》長期在留者用
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html
※既に「在留届」を提出済みの方で、届内容に変更がある場合は、オンラインでの更新をお願いいたします。

※事故や緊急事態に遭遇した場合はすぐに警察・消防・救急【112】に通報してください※

【メール送信元】
在ジョージア日本国大使館
電 話:(+995-32)275-2111 
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住 所:64b Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi 0162 (9階) Georgia
H P:https://www.ge.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Consular_top_page_J_20180214.html
※※ジョージア安全の手引き※※
https://www.ge.emb-japan.go.jp/files/100564938.pdf

※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

一覧へ戻る

出典:外務省海外安全情報オープンデータ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/html/opendata/
本ページに記載の情報の内容については情報発信元の外務省・大使館・領事館等にお問い合わせください。